一般的に「財産Aはほしいが財産Bは放棄する」という意味で使われる放棄は、本来の「相続放棄」とは言いません。本来の相続放棄とは相続人の地位自体を手放すことを言うためです。上記のような場合は相続人の地位は持ち続けながら、遺産分割協議にてその話し合いをしていくことになります。
相続財産はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も存在します。相続放棄を知らずに相続人となり借金の生活に苦しむような日々は避けたいものです。ではどういったときに相続放棄を選択すべきなのか、詳しくみていきましょう。
最適な相続方法の選択を
相続財産を承継する方法は大きく分けて3つあります。
- 単純承認:被相続人の財産や地位をそのまま承継する
- 相続放棄:相続人の地位自体を放棄して一切承継しない
- 限定承認:相続財産の一部のみを限定的に承継する
単純承認はいわゆる普通の相続です。相続が発生した場合、単純承認が基本になります。単純承認をするための手続きは一切必要ありません。
相続放棄と限定承認は例外的な扱いとなりますので、家庭裁判所での手続きが必要です。さらに、手続き期間も法律で定められています。
- 限定承認について詳しくはこちら
- 限定承認について
相続放棄とは
相続放棄の主な特徴は次のとおりです。
- 3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要
- 相続人の地位を手放す(相続人ではなくなる)ための手続き
相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、遺産分割協議にも参加することはありません。プラスの財産もマイナス財産も、そして被相続人の地位も受け継ぐことはありません。
例えば、相続人として子2人が存在し、兄が全ての財産を相続したいと考え遺産分割協議書に兄が100・弟0の割合で相続する旨を記載した場合、弟は相続人としての地位は原則通り持ち続けているためこれは相続放棄にはなりません。家庭裁判所での手続きは不要です。
一方、相続財産にプラスのものとマイナスのものがあり、「弟はどちらの財産も引き継がない・被相続人の相続には一切関わらない」という場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで弟は相続人ではなくなります。つまり、遺産分割協議自体に参加する必要がなくなるというわけです。
相続放棄は、
- 被相続人の財産にマイナスの財産が多くある場合
- 財産自体が不明でマイナスのものが多いと予想される場合
- 被相続人と疎遠だった場合
などに利用されるケースが実情としては多くあります。
相続放棄にしても限定承認にしても、その内容をしっかり理解した上で検討することが必要です。期限が設定されていることにより焦る気持ちもあるかとは思いますが、そういった場合には専門家のアドバイスを聞いてみるなどをすることをお勧めします。
期限が過ぎてしまった場合でも、ケースによっては対策がないわけではありません。相続放棄について検討を始めたら、なるべく早く行動にうつすようにしましょう。
徳島相続遺言相談センターでも相続放棄に関するご相談が多くあります。手続きに精通した専門家が親身に対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続放棄を検討しよう 関連項目
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