遺産分割調停の申立|話し合いが進まない

相続財産について、故人が遺した遺言書がない場合には遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要がありますが、相続人の人数が多かったり不仲だったりする場合には話し合いが難航するケースもあるでしょう。

一向に話し合いが平行線のままですと多くの時間を要することはもちろんのこと精神的な負担も大きくなってしまいます。その場合にはあえて第三者を介入させ、客観的な意見を取り入れてみるのも一つの方法だと言えます。

 

調停や審判を検討してみよう

遺産分割協議に第三者を介入させる方法として遺産分割調停と審判があります。

調停では相続人が家庭裁判所に行き、調停委員同席の元で改めて話し合いをしていきます。各相続人の主張を聞き、どういった解決方法があるかの提示や助言をしてくれます。

調停は裁判ではありませんので、なるべく相続人の主張に沿った解決案の提示を目指します。生前の故人との関わりや背景事情も考慮してくれる場になりますので、よりしっかりと話し合いができるようになるでしょう。

一方、審判の手続きでは裁判と同等に厳格な方式で進んでいきます。生前に故人とどう関わってきたか等については遺産分割審判では一切考慮されません(別途に審判や訴訟の申立てが必要となります)。そのため、法定相続分の割合で分割する等、より平等な結論になることが多くあります。不動産についても売却して換価せよといった相続人が望んでいない結果になることもあり、手放す予定のなかった不動産を売らなければならない可能性もあります。

この審判は、遺産分割審判の申立てをするほか、遺産分割調停が成立しなかった場合にも自動的に審判に移行されます。審判に移行されれば各自の要望は考慮されない可能性が十分にあるため、調停を申し立てる際にはそういった点にも注意が必要です。

 

遺産分割調停の申し立てのながれ

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない

 ↓

  • 管轄の裁判所へ遺産分割調停の申立て

 ↓

  • 裁判所から調停期日の連絡

 ↓

  • 調停日に相続人全員が裁判所に集まる(裁判官と調停委員が同席)

 ※調停期日を何度か設けて話し合いを進めていく(1~2ヶ月に1度のペース)

 ↓

  • 遺産分割につき相続人全員の合意( 又は 合意不可)

 ↓

  • 調停成立( 又は 調停不成立⇒審判手続へ)

 

故人が遺した大切な遺産ですので相続人全員が納得できる結果になることが最善ですが、やむを得ない場合には家庭裁判所に手助けをしてもらう方法を検討してみるのも良いでしょう。ただし、調停や審判を利用する際には事前にしっかりと制度内容を理解しておくことが今後のトラブル回避にもおいても重要になります。

 

遺産分割に関してお悩みがある方は、徳島相続遺言相談センターへご連絡ください。お客様のご事情に沿った、より最適なアドバイスをさせていただきます。弁護士等の他の専門家との連携も可能ですので、安心してご相談にお越しください。

 

相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目

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