2025年04月03日
Q:司法書士の先生、相続手続きにはなぜ戸籍が必要なのでしょうか。(徳島)
はじめまして。私は徳島在住の40代女性です。徳島の自宅で同居していた母が亡くなりましたので、相続手続きを進めたいと思っているのですが、手続きができずに困っています。というのも、母の預金口座が凍結されたままなので、手続きのために銀行へ行ったのですが、戸籍がないと手続きできないといわれたのです。どうして相続手続きにわざわざ戸籍が必要なのでしょうか?
母はシングルマザーで、子供も私1人しかいないので、他に相続手続きについて協力してもらえる人もおらず、私1人で頑張るしかないのですが、戸籍のことはよくわからないので、早速つまずいています。 (徳島)
A:相続人とその相続順位を第三者に証明するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。
相続手続きを進めるにあたり、必ず用意しなければならないのが「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です。
また、「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要となります。そのほか、相続状況によってさらに別の戸籍を集める必要が出ることもありますが、基本的には上述の2つが必要になるとお考えください。
どうして「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」が必要となるのでしょうか。
籍を読み解くことによって、被相続人(亡くなった方)に配偶者・子(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹が存在するのか、また、それぞれがご健在なのかを知ることができます。
親族関係を明確にし、相続人が誰で、その相続順位が何位なのかを第三者に証明するためには、戸籍が必要となるのです。
場合によっては、養子や認知している子がいることが戸籍から判明することもあります。相続手続きを行うためには相続人が誰になるのかを明確にする必要があるため、相続が発生したら早めに戸籍収集を行うのが一般的です。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月から戸籍の広域交付が開始されました。この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一つの市区町村窓口で請求することが可能です。従来は過去に戸籍の置かれていたすべての市区町村窓口に請求しなければならなかったので、手間が大幅に削減されました。ご本人や配偶者、子、父母などであれば広域交付の制度が利用できます。
相続手続きには行わなければならないことが数多くあり、法的なルールが定められているため、混乱なさることもあるかと存じます。相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、お1人での手続きに不安があるときはいつでもお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは、相続に関する初回無料相談を実施中です。徳島にお住まいの方はぜひ徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2025年03月03日
Q:司法書士の先生に質問です。父が亡くなったのですが大きな財産がないので、遺産分割協議書を作成するまでもないように思っていますが、何か問題がありますか?(徳島)
はじめまして。徳島に住む主婦ですが、先月に近所に住んでいた実家の母が亡くなったので地元の徳島で身内のみで小さくお葬式を行いました。葬儀の後に相続人である私の兄弟で集まって遺産分割について話し合いを行いました。遺産といっても実家である小さな一軒家と少しばかりの貯金です。これといって大きな財産はございません。兄弟はみんな仲が良く、今後何かトラブルが起こることも考えにくいので、話しあいをもって遺産分割協議書は特に作らなくても良いのではないかという話になりました。このまま遺産相続を終えたいと考えておりますが、特に問題はないでしょうか。遺言書もない事は遺品整理を通じて確認済みです。
遺産相続における遺産分割協議書作成は、作成する事をおすすめします。
徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
さて、遺産分割協議書についてのご質問ですが結論から申し上げますと、作成する事をおすすめいたします。改めてご案内しますと、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺産相続というのは一般的に、思いがけない財産を手にするという親族内でもめ事にも繋がりやすい状況を引き起こします。分割協議後に不要な争いを起こさないように内容を文書に起こして確認するためにも、遺産分割協議書が重要であると考えられています。相続人同士が仲が良いというのは、確かに揉め事に繋がるリスクを下げるとは思われますが、今後の手続きをスムーズに進めるため、どういった内容であったのか振り返り思わぬトラブルを防ぐためにも、ぜひ遺産分割協議書は作成する事をお勧めいたします。ちなみに、遺言書が残されていた場合については、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
相談者様のケースでは遺言がなかったという事ですので、その後の手続きをスムーズに行うためにも、ぜひ遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。以下、遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書を用いるケースをあげましたので、参考までにご確認ください。
- 不動産の相続登記を行う
- 相続税の申告を行う
- 金融機関の預貯金口座が多数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
- その他、相続人の間に発生するトラブルを回避する
遺産相続というものは、長い人生の中でも何度も経験する事ではないと思います。知識不足で不慣れな状態で、相続人や財産の調査、面倒で何雑な手続きを行う事は、思う以上に時間がかかりストレスを感じる相続人様が多くいらっしゃいます。徳島にお住まいの方や、徳島で遺産相続に関わる専門家をお探しの方は、ぜひとも徳島相続遺言相談センターにお任せください。
徳島の地域事情に詳しい相続の専門家が、徳島の皆さまに寄り添ってサポートいたします。徳島で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひとも徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同お待ちしております。
2025年02月04日
Q:父の遺産相続について司法書士の先生に伺います。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなくてはならないのでしょうか。(徳島)
先日役所へ行った際、不動産の名義変更が義務化されたことを知りました。実は2年前に亡くなった父が遺して徳島の不動産の名義変更を行っていません。相続人は私と妹の2人で、父が亡くなってすぐに預貯金や徳島の自宅といった遺産相続の遺産分割協議を行いどのように分け合うか話し合いましたが、妹とはもともと折り合いが悪く、その後は会っておりません。遺産分割協議を終えた後に徳島の自宅とは別の不動産が見つかった次第です。正直なところ、新たにみつかった不動産はあまり価値も高くなく、妹とはもう会いたくないという気持ちもあり、徳島の不動産はみなかったことにしたいと思っていたのですが、相続登記が義務化され、罰則もあるという話を聞いたため、どうにかしなければと考えています。相続登記が義務化される以前の遺産相続であれば、対象にはならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(徳島)
2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されました。施行前に発生した遺産相続についても対象となります。
遺産相続に不動産が含まれていた場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となりますが、これまでは期限が決められておらず、亡くなった方の名義のまま何年も時間が過ぎ、所有者が誰だか分からなくなってしまうことがありました。所有者が分からない不動産は勝手に手続きをしたり、取り壊すようなことは出来ず、老朽化した建物が近所の方の不安材料となっていることが多々ありました。このような問題を解決するために法改正により相続登記の申請が義務化されました。
【相続登記の申請義務化】法務局ホームページより引用
①相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、相続登記の申請義務化は施行日前に発生した相続についても対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間がありますが、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
また、相続登記を行うためには遺産相続をどのように分割するかの話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、今回のご相談様のように話し合いがなかなか進められない場合には「相続人申告登記」を法務局にて申請しておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで3年間という猶予期間内に相続登記ができなかった場合にも所有者が分からないという状態にはならないため、罰則の対象にはなりません。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生に質問です。夫が先月亡くなりましたが相続についての知識が全くないので教えて下さい。(徳島)
先日、徳島で40年連れ添った主人が急に倒れて他界してしまいました。突然の事でしたので、気持ちの整理が追い付かないまま、どうにかここ徳島で葬儀を執り行いました。恥ずかしながら、色々な事を主人に任せて生きて参りましたので、これからどうしていいものか途方に暮れております。主人には自宅と親から引き継いだアパートがございました。相続に関する事、その他やるべき事は沢山あると考えておりますが、相続手続きを行うのは初めてで何から手を付けるべきなのかも分かりません。知識が全くない事を前提に、相続についてご教示ください。(徳島)
A:相続は難しい内容が多く、期限も設けられております。ぜひ専門家に相談しましょう。
突然の不幸な出来事で、さぞ心細くご不安な事とお察しいします。
被相続人(今回の場合ですとご主人さま)が亡くなってまず先にご確認頂きたいのは、「遺言書」が遺されているかどうかです。ご相談者のご主人様は、急にお亡くなりになったという話ですので、遺言書が残されている可能性は高くないと考えられますが、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるものです。遺品整理の際は遺言書の有無を必ず意識して探しましょう。
遺言書が見つからなかった場合は、次に法定相続人の確認を行うために戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。その際に、その後の遺産相続手続きに必要となる、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと良いでしょう。
上記でご説明を行った「遺言書の有無確認」と「相続人の確定」に続いて、「被相続人の相続財産調査」を行いましょう。ご主人がご自宅を所有されていたというお話でしたので、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めて確認します。そして、銀行等の通帳なども集めておきましょう。そして、収集いただいた書類をもとに相続財産全体の内容が一目で確認できる相続財産目録というものを作成します。
ここまでの事が準備できたら次に行うのが「遺産分割協議」です。これは相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかという協議(話し合い)で、これにより遺産の分割方法を決定します。そして、その決定内容を「遺産分割協議書」に記載の上、署名と押印を行います。相続により取得した不動産の名義変更には遺産分割協議書を必ず用意しなくてはいけません。被相続人の預貯金を引き出す際にも求められる事がありますので覚えておきましょう。
これらの手続きに関しても相続の専門家がお手伝いを行えますので、お気軽に相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。専門家へ依頼することでスムーズに調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきます。
徳島にお住いの方、徳島にお勤め先がある方々などの、沢山の相続手続きを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。どのような小さな相続の質問でも構いませんので、まずは初回の無料相談をご利用ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年12月03日
Q:司法書士の方助けて下さい。母が認知症のため相続手続きの進め方が分からず困っています。(徳島)
徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、徳島にある自宅や預貯金の合計が1200万円ほどあることが分かりました。法定相続人にあたるのは母と兄と私の3人です。相続の相談も終えて、これから手続きを行うところですが、母は数年前から認知症を患っており、その症状から署名や押印は難しい状態で、母の手続きが進められずどのようにしたら良いものかと悩んでおります。このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか。ご教示いただきたくお願いします。(徳島)
A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
正当な代理権がないにもかかわらず、ご家族だから大丈夫だろうと深く考えずに認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をしてしまうことがありますが、これらの行為は「違法」となるためご注意ください。認知症の方が相続人に含まれる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。
成年後見制度とは、以下のような意思能力が不十分な方を保護するための制度です。
- 認知症の方
- 知的障害をお持ちの方
- 精神障害をお持ちの方
判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人という代理人を定めて遺産分割をすすめることで、遺産分割が行えます。
ただし、以下の方々は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人には親族が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合等、さまざまなケースが存在します。
また、成年後見人が一度選任されれば、その後の遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続することとなります。場合によっては報酬の支払いも発生するため、今度のお母様の生活において再び法定後見制度が必要になるかどうかよく考えて、先々を見通して制度を活用いたしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
徳島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。
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